一般社団法人やまなし新事業創出機構は (以下、「当法人」といいます)と称し、賛助会員規約 を以下のとおり定めます。
第1条(目的)
当法人は、山梨県内の「観光と連携した農業振興」を推進することを目的に、地方公共団体や関連する民間企業や団体等と連携し、技術指導から販路開拓までワンストップで支援することを強みとした農業の「総合スタートアップ支援」の提供を通じて、山梨県産品のブランド価値向上や農業振興に資する活動を行う。本規約は、賛助会員との間に賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めるものとする。
第2条(会員の定義)
賛助会員とは、当法人の目的に賛同し、法人活動を主に資金的に支援する意思をもつ個人及び団体の会員をいう。
第3条(賛助会員の種別)
賛助会員の種別は、個人会員、団体・法人会員の2種類とする。
第4条(議決権)
賛助会員は、当法人の総会における議決権は持たない。
第5条(入会)
当法人への賛助会員入会に当たっては、本規約を承認のうえ、別に定める入会申込書により当法人に申し込むものとする。
当法人は、入会申込時に届出た内容に基づき審査し、届出事項に虚偽があった場合や、入会申込書に公序に反する行為があった場合等、当法人が入会を不適当と判断した場合には入会申込を承認しないことがある。
当法人は、個別の非承認に際し、その理由を示す必要がないものとする。入会申込時に会費を納入し、その後当法人が入会を承認しなかった場合、納入した会費は全額返金するものとする。
第7条(会費)
賛助会員は、年会費として、毎年以下の金額を支払うものとする。
(1)個人事業主 会員 年会費1口 10,000円、1 口以上
(2)団体・法人会員 年会費1口 50,000円、1 口以上
会費は、初年度入会申込時に支払うこととし、次年度以降は当法人発行の請求書による前期一括払いとする。
第8条(賛助会員資格の有効期間)
賛助会員資格の有効期間は、入会承認日の翌月1日から起算し、3月31日までとする。
前項に定める有効期間は、賛助会員または当法人から特に申出がない限り、満了日の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。賛助会員資格は、第三者に譲渡したり、使用させたり、担保権の設定等をすることはできない。
第9条(脱退)
会員が脱退しようとするときは、あらかじめ当法人に届出て脱退するものとする。
年の途中脱退の場合でも、前第4条で規定した会費は返金しない。
第10条(除名)
本法人は、次の各号の一に該当する会員を除名することができる。
(1) 本法人の事業を妨げ又は妨げようとした会員
(2) 会費の納入を怠った会員
(3) 故意又は重大な過失により、本法人の信用を失わせるような行為をした会員
(4) 犯罪その他の信用を失う行為をした会員
第11条(その他)
会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。
付則
この規約は、令和5年4月1日より施行する。